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公認会計士と税理士の仕事の違い
公認会計士の業務内容
公認会計士の業務内容は、大きく3つあります。
(1)監査証明業務
(2)会計・税務書類の作成補助業務
(3)経営コンサルティング業務
監査証明業務
会計年度末に企業が発表する決算書について、誤りがないか、適切に作成されているかをチェックし、問題がなければ監査報告書を発行するのが監査証明業務です。
ほとんどの公認会計士が従事している業務であり、公認会計士の独占業務でもあります。
上場企業はもちろん、一部の大企業では公認会計士の監査が義務付けられています。
また中小企業であっても、例えば金融機関から融資を受ける際などに公認会計士がチェックした決算書と監査報告書があれば融資を受けやすくなるといったメリットがあります。
会計・税務書類の作成補助業務
決算書の作成についても、経営陣と一緒に公認会計士が手伝うことがあります。
決算書だけでなく、税務関係書類の作成や納税申告の代理といった税理士がかかわる業務についても公認会計士が担うこともあります。
経営コンサルティング業務
経営に関する相談、経営者へのアドバイスなど経営コンサルタントとしての業務も、公認会計士の大切な仕事。最近では監査法人から独立し、コンサルティングファームとして独立開業する公認会計士も増えています。
税理士の業務内容
税理士の業務といえば「税務業務」であり、税理士の独占業務でもあります。
具体的には、以下の2点に集約されます。
(1)税務代理・税務書類の作成
(2)税務相談
税務代理・税務書類の作成
税務代理とは、納税者(企業・個人)に代わり税務申告をする業務です。
確定申告書類をはじめ各種税務書類の作成を代行し、税務署等へ届け出るといった業務が税理士の受け持つ大きな仕事でしょう。年度末になると税理士が企業・個人を問わず引っ張りだこになります。
税務相談
経営者などから税務に関するさまざまな相談を受けて、適切なアドバイスをすることも税理士の担う重要な業務です。
確定申告だけでなく、節税や相続、資金繰りなど税務相談は多岐にわたりますので、これらに豊富な知識を生かし適切に対応していきます。
一定の要件を満たせば公認会計士も税理士になれる
税務に関する業務は税理士、監査に関する業務は公認会計士といったように棲み分けができているようにみえますが、公認会計士は一定の要件を満たすことで税理士として登録することも可能です。
2つの業種は、業務内容というよりクライアントの規模で棲み分けができているといえるかもしれません。公認会計士は上場企業をはじめ法人が中心、税理士は中小企業や個人経営者などが中心となるともいえるでしょう。