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公認会計士資格取得ガイド » 公認会計士になるには » 公認会計士はダブルライセンスで活躍の場が広がる

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公認会計士はダブルライセンスで活躍の場が広がる

この記事では、公認会計士のダブルライセンスについて解説します。

公認会計士とともに取得したい資格

公認会計士となって、さらなるスキルアップをしたい場合や、公認会計士の資格取得に向けて試験勉強の効果を高めたい場合などは、他の資格を取得することも検討しましょう。

公認会計士の仕事は、周辺資格とのダブルライセンス、トリプルライセンスによって広がりをみせる仕事です。また、それら周辺資格の取得のための勉強の少なくない部分が、公認会計士試験と重なっていることが理由です。

それでは、ダブルライセンス、トリプルライセンスに適した資格について解説します。

登録だけで使える資格

公認会計士の資格の特長として、試験を受けることなく使える資格があります。

税理士

公認会計士のダブルライセンスといえば、税理士が代表です。登録さえすれば、そのときから税理士としての業務を行えます。税理士事務所と会計事務所を兼業している公認会計士は少なくありません。税理士の仕事は説明するまでもないでしょう。

逆に、税理士試験の勉強をしている場合で公認会計士試験を視野に入れることや、公認会計士試験の勉強中に税理士試験を考えることも可能です。試験科目には重複する部分が多いためです。

行政書士

行政書士が他人の依頼を受けて報酬を得て行う仕事は以下のとおりです。

  • 官公署に提出する書類の作成と提出について代理することと、その相談に応じること。
  • 上記書類に係る許認可や弁明の機会の付与の手続きなどについて代理すること。
  • 権利義務や事実証明に関する書類の作成について代理することと、その相談に応じること。

また、日本行政書士会連合会の当該研修を修了した「特定行政書士」は、行政不服申し立てについて代理し、書類を作成することができます。

官公署とは、お役所全般を指す言葉であり、運転免許から風俗営業の許可、建設業の許可、帰化申請など行政書士が扱う書類の範囲は広いです。ただし、他の資格の独占業務に入っているものは扱えません。たとえば、役所には違いなくても、裁判所への訴状や検察庁への告訴状などは弁護士か司法書士の領域となります。警察に出す被害届や告訴状は行政書士の職務に入ります。

また、権利義務・事実証明に関する書類であっても、紛争が生じている事件に介入するような業務はできません。いわゆる非弁行為と呼ばれる弁護士法違反となるためです。

試験を受けてダブルライセンスにする資格

次に、試験を受けてダブルライセンスにしたい資格を見てみましょう。

社会保険労務士

昔は行政書士に内包されていた資格ですが、現在は分離独立しています。企業の顧問をする場合、社会保険関係の業務を行えることは強みとなります。

中小企業診断士

国内のほとんどの企業が中小企業であることを考えると、公認会計士に経営コンサルタントとしての中小企業診断士資格が加われば、強力な武器となります。

その他の資格

公認会計士と相性のよい、その他の資格を紹介します。

簿記会計

公認会計士試験の勉強では、日商簿記1級に合格できる内容を網羅しています。簿記検定に合格していれば、たとえ公認会計士になれなくても就職や転職に有利です。

USCPA

グローバリゼーションに対応するなら、アメリカの公認会計士資格が威力を発揮するでしょう。英語力があればチャレンジする価値があります。

このように、周辺資格を取得しやすく、複数のライセンスによって活躍の場を広げやすいのが公認会計士です。可能性を追求したい人に向いています。

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